大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)457 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人A弁護人石川右三郎の上告趣意第一点について。

しかし所論の如き主張は控訴趣意書にも記載なく従つて原判決の判断しなかつた

事項であるから上告適法の理由とならない。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張であるから適法の上告理由とならない。

被告人B弁護人長谷川勉の上告趣意第一点及び第二点について。

しかし所論の如き主張は控訴趣意書にも記載なく従つて原判決の判断しなかつた

事項であるから論旨はいずれも上告適法の理由とならない。

同第三点について。

原審弁護人が控訴趣意第一点において主張するところは第一審判決挙示の証拠に

よつては被告人Bは相被告人Aの犯行を幇助した事実は認められるが右Aと共謀し

て窃盗した事実は認められないというのであるが原審は第一審判決挙示の証拠によ

つて被告人BがAと窃盗の実行を共謀し被告人BはAの犯行の見張等をした上盗品

を運搬した事実を認定し得るのであるから窃盗の共同正犯であるとして論旨を排斥

しているのであつて何等所論大審院判例に違反するものではない。それゆえ論旨は

採用できない。

同第四点について。

所論は量刑不当の主張であるから適法の上告理由とならない。また本件は刑訴四

一一条を適用すべき場合とは認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八五条、一八一条により主文のとおり判決する。

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右は全裁判官一致の意見である。

昭和二五年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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